近年、「シェアハウス」の人気がアップし、入居率が上昇しています。なお、居住者が共同で設備を利用することから当然、賃貸アパートなどとは契約形態が異なり、以下のような条件になっています。契約形態は定期借家契約。契約更新は期間満了で契約は終了し、契約更新が不可(双方合意による再契約は可)。中途解約は基本的に不可(実際は中途解約可とする契約が多い)。賃料改定も基本的に不可(特約により、改定可の場合有り)。
「定期借家契約」は建物の解体など、何らかの理由によって一時的に貸出す場合に用いられるため、基本的には契約の更新ができません。ただ、その代わり、シェアハウスは礼金や敷金などの初期費用が安く、または無料である場合が多くなっています。また、入居における保証人などの条件も、賃貸アパートなどの「普通借家契約」と比べると緩い傾向にあり、それが入居率の高さの要因です。
定期借家契約では契約期間を自由に決められるため、3ヶ月や半年といった契約もできます。従って、長期の出張や自宅の建替え終了までの仮住まいとして、しばらくの間だけ住みたいといった時にシェアハウスは便利な物件となります。また、定期借家では貸主が再契約を断ることができるため、共同生活のルールを守らないような素行の悪い人を契約期間の満了と同時に確実に出て行ってもらえます。それが、シェアハウスの入居率の高さにもつながっています。